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​飲料水用 受水槽清掃業務

給水設備メンテナンスから、滅菌清掃・水質検査までお任せ下さい

貯水槽は、受水槽・高架水槽があり有効容量10tを超える槽は「簡易専用水道」に分類され、水道法による衛生管理が義務付けられています。また、簡易専用水道の設置者は水道法施行規則第55条1項によって年1回、検査機関による検査が必要と定められています。

貯水槽においては「水質管理」と「貯水槽自体の管理」が重要となります。
これらを適正に管理しないと槽内部で水質悪化の恐れが考えられます。
弊社では、貯水槽の内部滅菌清掃、給水設備のメンテナンス、水質検査実施等を
一環して行う為、安心安全な水の供給をサポートできます。

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